平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続財産ごとに 相続手続を取り扱う窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
複数ある下記の手続きの場合には、お勧めです。
専門にお任せください。そして少しでも疲れを癒せたなら、それが私たちの活力です。
預金口座がいくつもある場合にお勧めです。手続きが同時に進められ、時間短縮に繋がります。
時間がなく、戸籍の収集や一覧図の作成が面倒な場合は、専門家に依頼することも可能です。