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終活・相続に関する書類作成・登録代行星子行政書士事務所

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法定相続情報一覧図(業務内容)

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続財産ごとに 相続手続を取り扱う窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

複数ある下記の手続きの場合には、お勧めです。

  • 預貯金の相続手続
  • 保険金の請求、保険の名義変更手続
  • 有価証券の名義変更手続
  • 被相続人の出生から連続した戸除籍謄本の取集及び戸籍の附票
  • 相続人の調査確定
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 所定の申出書

専門にお任せください。そして少しでも疲れを癒せたなら、それが私たちの活力です。

制度の概要

法定相続情報証明制度
  • 法定相続情報証明制度
    【申出(法定相続人又は代理人)】
    市区町村の窓口で戸籍謄本等を収集します。
    法定相続情報一覧図を作成します。ポイント2
    所定の申出書を記載し、書類を添付して登記所に申出をします。
  • 法定相続情報証明制度
    【確認・公付(登記所)】
    登記官により確認、法定相続情報一覧図の保管
    認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍等御本等の返却
  • 法定相続情報証明制度
    【利用】
    各種相続手続きへお使いください。
    (戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
ポイント

預金口座がいくつもある場合にお勧めです。手続きが同時に進められ、時間短縮に繋がります。
時間がなく、戸籍の収集や一覧図の作成が面倒な場合は、専門家に依頼することも可能です。

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