親族が亡くなり、相続が開始すると金融資産や不動産などの遺産を相続人に引き渡す 相続手続きが必要になります。
相続手続きを行うためには、金融資産であれば金銭などを移すために銀行などに不動産であれば登記をするために法務局に相続人の遺産を誰に引き渡すのかを証明しなければなりません。このような相続手続きを行う際に必要な書類として遺産分割協議書が存在します。
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
戸籍法の改正で戸籍の様式が変更され新様式の戸籍が作られます。
被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍)謄本を本籍地の市区町村ごとに調査請求していきます。
出生地ではなく、各本籍地に請求していきます。
煩雑な作業は専門にお任せください。
被相続人が資産や株式、有価証券などの資産を金融機関に預けていた場合にこれらの資産を相続人が金融機関から引き出す際には遺産分割協議書などの書類が必要になります。
被相続人が建物や土地などの不動産を所有していた場合に、これらの不動産は不動産登記上、被相続人の所有物となっているので、不動産の所有権を相続人に移すために相続登記をする必要があります。
そしてこの手続きを法務局で行うためには、法務局に対して被相続人が死亡したことや自己が相続人であることなどを証明しなければなりません。
このように相続財産の中に不動産があり、相続登記が必要な場合には遺産分割協議書が必要になります。