相続は、亡くなった方から相続人へ財産債務などを移転することです。
どれだけの財産を相続できるのか、どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、ばかりに関心が行きがちですが、その前に、誰が財産を相続する権利があるのかを調査し、確定しなければ手続きが進みません。
誰が相続人であるかを調査し、特定させることは非常に重要です。
戸籍は、本籍地のある市区町村役場にて取得します。
戸籍謄本、戸籍抄本の請求は、代理人でもできます。
ただしその場合は、本人が署名、押印した委任状が必要になります。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
職権でスムーズな請求が可能なので、戸籍調査をはじめとする相続支援は、ワンストップでお任せください。
星子事務所からのおすすめおひとり様や子どものいない夫婦には、相続による争いを避けるため遺言書の作成を強くおすすめしております。